【退職後】離職票がもらえない・届かない場合の問題点と対策(前編)
退職して数ヶ月(!)経っても離職票が届かない...なぜだろう?
本来なら退職後2週間程度で受け取れるはずの「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」が届かないまま、時間だけがどんどん過ぎてしまっていました。
うーん、困りました。
今回は「なぜ離職票が手元にないと問題が起こるのか」と
「その場合どうやって離職票を入手すべきか」を前・後編に分けて記事にしてみます。
離職後、社会保険の手続きで離職票が必要になる
離職票がないと進められない社会保険関連の手続きは3つあります。
1.雇用保険
雇用保険の場合、離職後すぐに働ける方の場合は「受給資格決定手続き」、育児・出産・疾病などですぐに働けない方は「受給期間延長申請」をハローワークの窓口で行う必要があります。
このどちらの手続きにも離職票が必要です。
参考:
※なぜか東京ハローワークには該当頁がありませんでした
2.国民年金
また、国民年金に関しては、収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しい場合などに「国民年金保険料免除・納付猶予制度」を利用することができます。
免除制度には、以下の3種類があります。詳細は各自治体のwebサイトなどで確認しましょう。
- 免除申請(全額免除・一部免除):本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定以下の場合や失業等の理由がある場合
- 若年者納付猶予申請:30歳未満かつ本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合
- 学生納付特例申請:学生かつ本人の前年所得が一定額以下の場合
この申請に離職票が必要です。
3.国民健康保険
離職後、前職の健康保険を継続しなかった場合には、必ず国民健康保険に切り替える必要があります。
このとき、離職票(雇用保険被受給資格者証)に記されている「離職理由」のコードが以下の場合、「非自発的失業者にかかる保険料軽減措置」を利用できる可能性があります。
この申請時には当然離職票が必要になります。
【11】解雇
【12】天災等に起因する事業継続不能となったことによる解雇
【21】雇い止め(雇用期間3年以上、雇い止め通知あり)
【22】雇い止め(雇用期間3年未満、契約更新明示あり)
【23】期間満了(雇用期間3年未満、契約更新明示なし)
【31】事業主の働きかけによる正当理由のある自己都合退職
【32】事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職
【33】正当理由のある自己都合退職
【34】正当理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)
以上、退職後すぐに他社に就業しない場合は「雇用保険」「国民年金」「国民健康保険」 の3つの手続きで離職票が必要になることが分かりました。
離職票が2週間経っても手元にない場合、これらの手続きが行えないため、
例えば本当は減免を受けられるはずの人が、保険料の請求書(期日つき)通りの額面を払わざるを得ない、といった問題が発生します。
後編では、「じゃあ、どうやったら離職票を入手できるの?」という点についてまとめます。
本当は1つの記事にするはずが、長くなりすぎてしまいました...!
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